1949-05-12 第5回国会 参議院 労働委員会 第12号
而もそこに折角暴力云々という但書までつけられるところなんだから、折角そこまでつけるなら中途半端なことをしないで、少なくとも檢察長官の通牒の程度のことはお書きになつたらどうでしようか、こういうことを私は申上げておるわけなんです。それだけでございましたでしようか、外に何か……
而もそこに折角暴力云々という但書までつけられるところなんだから、折角そこまでつけるなら中途半端なことをしないで、少なくとも檢察長官の通牒の程度のことはお書きになつたらどうでしようか、こういうことを私は申上げておるわけなんです。それだけでございましたでしようか、外に何か……
裁判確定後における余罪の処理について、表記の件については、先に連続犯の廃止が行われるに当り、昭和二十二年十月二十八日、九日の檢察長官会同における司法次官の注意及び同年十二月三日の刑事実務家会同における刑事局長の指示によつて、これを愼重にすべきことが明示されておるのであるが、最近二、三遺憾な事例が見受けられたことに鑑み、この際一個の裁判確定後において余罪を処理するに当つては、その軽微なものまでこれを起訴
從つてそこに檢察廳側の苦心がありまして、おそらくここに現われたもののほか、一、二まだあるかのような口吻が先般の檢察長官の報告の中にも現われている。そこでこの矛盾を全部すべてをここへ露出できないという向うの状態、それからわれわれは露出できないということを知りながら、当面に現われたことのみによつて判断を下さなければならぬこの矛盾に対して、法制局はどういうような御意見を持つておりますか。
それから第二點の檢事總長の訓示が新聞に出ておりまするが、先程檢務長官から御説明申上げましたように、檢察長官會同におきまして、總長が訓示をされたものが新聞に出たものと考えております。第一點といたしまして、違法である場合にはこれをやれということは當然な話である。
只今のお話は先般全國の檢察長官會同がありまして、その席で檢事總長が訓示されたことが新聞記事に載つておつたわけでありますが、私も新聞記事にはどういうふうに表現されておつたか、今はつきり記憶しておりません。又これは正式に最高檢察廳として發表したものでもなく、新聞社のいわゆる探訪記事に過ぎないのであります。
○鍛冶委員 理屈はその通りですが、私とすれば抽象的にこの委員会係の檢事をそれはもちろん法務長官なり、これからできる檢察長官なりから出てくるのに違いありませんので、それを通さずには使えませんが、それができておつたら、具体的な事件が起るごとにそれを通さなくてもよいのじやないか。報告はもちろんしなければならぬ。
第一點は「最高」という二字を除くこと、從つて「最高法務廳」を「法務廳」に改めること、「最高法務總裁」を「法務總裁」と改めること、「最高法務總裁官房長」を「法務總裁官房長」と改めること、「最高法務廳研修所」を「法務廳研修所」と改めること、第二點は「檢察」という字を「檢務」と改めること、從つて「檢察長官」を「檢務長官」とすること、「檢察局」を「檢務局」とすること、從つて「國の利害に關係のある訴訟についての
総理大臣としては、御相談になるわけですが、何か良い名前があれば変えようじやありませんかということでございますから、檢察長官が一番間違いなんですから、どんな名前を附けましても、檢察長官という名前よりはよいことになります。だからなんと書いてよいか分らんから、監察長官ということを提案いたします。
もう一つ用語の点でございますが、先程法制局長官からも伺いまして、大体分つたようでありますが、私の意見といたしましては、「檢察長官」の下の「法務調査意見長官」の「意見」という字は、如何にもどうもおかしく考えられます。どうしてもこれは日本語ではないように考えられます。
この総裁の補助として、檢察長官、法制長官、法務調査意見長官、訟務長官及び法務行政長官の五長官があり、この長官の下に十六の局が所属されておるのであります。以上が、政府原案の概要でございます。
そこに檢察長官という字が、檢察総長といいますか、そういう問題と、官名とが世間に対する感覚も同じように混同する虞れがあるのではないかと考えておりますが、何かお考えになつて別の名前に改めた方がよいのじやないかと思います。それが第一の心配です。
○委員長(下條康麿君) ちよつともう一つ伺いたいが、檢察長官と訟務長官と法制長官と法務行政長官とは大体近似したような事務で、法制長官と法務行政長官とは近似したような事務に考えますが、二つを無理に附けたような感じがするんですがね、今のような司法省の関係の事務と法制局の関係の事務とは、今までの通りでも相当適当に行つておるのではないかと考えます。その点もう一つ……
○松村眞一郎君 私の先ず疑問になるのは第五條に檢察長官というものがあるのであります。法務総裁の外に檢察長官というものがあつて檢察局というものを持つておる。これは相当の規模を持つておるわけです。そうして一方においては檢察廳というのがある。従來の司法大臣程度であるならば檢察局というようなものは、これは檢事局がやつておるのであります。私はその点において非常に重複があるという感じを抱くのであります。
そしてこの總裁のもとに、檢察長官、法制長官、法務調査意見長官、訟務長官及び法務行政長官の五長官を設けたのでありまして、この五長官は、米國のソリサイター・ゼネラル・アツシスタント・ツー・ザ・アトーニー・ゼネラル等に當り、それぞれ主管事務について、最高法務總裁を助けるのであります。